共済金の支払対象

火災
火災(消火活動による水損、破壊を含む)による損害。
ただし、燃焼機器及び電気機器等の過熱等により生じた当該機器のみの損害は除きます。
爆発・破裂
爆発又は破裂による損害。
航空機の墜落
航空機の墜落又は航空機の部品等の落下物による損害。
自動車の飛び込み
自動車の飛び込みによる損害。ただし、共済契約者又はその者と同一の世帯に属する親族又は親族以外の同居する者が所有若しくは運転する場合は除きます。
水漏れ
水漏れによる損害。次に掲げるものが対象となります。ただし、自然現象に伴うものは除きます。
  • 同一の建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水又は溢水によるもの。
  • 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水又は溢水によるもの。ただし、給排水設備に存在する欠陥又は自然の消耗等に起因するものは除きます。
落雷
落雷による損害。衝撃損害又は送電線への落雷による電気機器への波及損害をいいます。

費用共済金

  • (※1)火災等共済金に必ずプラスして支払います。
  • (※2)現実に自己の費用で第三者に見舞金等を支払った場合、その費用を補てんするものです。

1臨時費用共済金※1

火災等に伴う臨時の支出のための費用として、火災等共済金の額の10%に相当する額を支払います。ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。

2残存物取片づけ費用共済金※1

損害を受けた残存物の取片づけのための費用として、火災等共済金の額の6%に相当する額を支払います。ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。

3失火見舞費用共済金※2

共済目的の建物又は家財を収容する建物内から発生した火災、破裂及び爆発により第三者の所有する建物又は家財に損害を与え、現実に自己の費用で見舞金等を支払ったときに支払います。ただし、1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ、1共済事故につき50万円又は共済金額(契約金額)の10%のいずれか少ない額を限度とします。

4修理費用共済金※2

共済契約者が借家又は借間に居住し、共済契約者又は共済契約関係者の責に帰すべき事由の火災、爆発・破裂又は水漏れにより賃借している建物に損害を与え、賃貸借契約に基づいて現実に自己の費用で修復を行ったときに支払います。ただし、1共済事故につき50万円又は共済金額(契約金額)の10%のいずれか少ない額を限度とします。

5漏水見舞費用共済金※2

共済目的の建物又は家財を収容する建物から発生した不測かつ突発的な漏水、放水又は溢水により、第三者の所有する建物又は家財に水濡れ損害を与え、現実に自己の費用で見舞金等を支払ったときに支払います。ただし、1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ、1共済事故につき50万円又は共済金額(契約金額)の10%のいずれか少ない額を限度とします。

共済金の支払対象外

次に掲げる事由によって生じた損害は、共済金を支払いません。

  1. 1共済金受取人の故意又は重大な過失によって生じた損害。
  2. 2共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害。ただし、その者が、共済金受取人に共済金を取得させる意思を有しなかったことを共済金受取人が証明した場合を除きます。
  3. 3火災等に際し、共済の目的である物が紛失し、又は盗難にかかったことによって生じた損害。
  4. 4原因が直接・間接であるを問わず、戦争、その他の変乱によって生じた損害。
  5. 5原因が直接・間接であるを問わず、地震又は噴火若しくはこれらによる津波によって生じた損害。
  6. 6風水害及び建物外部から落下、飛来、衝突によって生じた損害。
  7. 7雪害によって生じた損害。
  8. 8核燃料物質の汚染によって生じた損害。

契約できる建物と家財

組合員及びその者と同一世帯に属する親族が所有する建物及び家財(居住する建物内に収容)が契約できます。 建物のみ、家財のみも契約できます。

建物

契約の対象となるものは、次のとおりです。

  • 専用住宅(居住の目的で使用する建物及び区分所有のマンション等の各戸室)
  • 共同住宅(アパート、寮、その他これらに類する建物)
  • 併用住宅(主として居住を目的とする他、事務所、店舗、作業場等として使用する建物)
  • 次に掲げる物は、建物の一部として取扱われます。
    • (1)畳・建具・その他建物の従物
    • (2)電気設備・ガス設備・冷暖房設備その他これらに準ずる建物の附属設備
    • (3)建物に附属する門・塀・垣その他の附属工作物
    • (4)建物に附属する物置・納屋その他の附属建物

家財

契約の対象となるものは、共済契約者又は親族が所有する動産で建物内に収容されている動産です。

契約の対象外

次に掲げる物件は契約の対象となりません。

1建物

  • 契約した建物と別棟の倉庫・物置・納屋・車庫等。
  • 空家又は建築中の建物(入院・貸家及び新築、改築の場合で建物が完成し、30日以内に居住が確定しているものは除く)。
  • 非合法の建物並びに防火上極めて危険と認められる建物。

2家財

  • 通貨・預貯金証書(通帳及び現金自動支払機用カード含む)・有価証券・印紙・切手その他これらに準ずる物。
  • 貴金属・宝石・宝玉・書画・彫刻物その他の美術品・貴重品その他の物。
  • 稿本・設計書・図案・ひな形・鋳型・模型・証書・帳簿その他これらに準ずる物。
  • 自動車(原動機付自転車を含む)。
  • 家畜・家きん・農作物・漁獲物その他これらに準ずる物。
  • 営業用の商品・半製品・原材料・機械・器具備品・その他これらに準ずる物。

3法人の所有する建物及びその建物内に収容されている家財

4人が常時居住しない建物及びその建物内に収容されている家財

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