個人賠償責任保険(受託物補償特約・臨時費用補償及び賠償事故解決特約付帯)
自転車の運転中、他人とぶつかりケガをさせてしまったり、マンションで洗たく中にホースがはずれ階下の部屋の住人の家具等を濡らしてしまったといった日常生活をとりまく偶然な損害賠償事故を補償する保険を用意しました。

保険金をお支払いする場合
日常生活の偶然な事故や被保険者が居住する住宅の所有、使用または管理に関わる偶然の事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、電車等を運行不能としたことで、被保険者が法律上の賠償責任を負った場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合
- 被保険者の故意によって生じた場合
- 被保険者と同居する親族に対する場合
- 被保険者の職務遂行に直接起因する場合
- 車・バイク等の所有、使用、管理に起因する場合
など
お支払いする保険金
保険金の種類 | 支払方法 | ||
---|---|---|---|
損害賠償金 | ① 損害賠償金 | 被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額 | 被害者へ賠償債務を弁済したときに、支払限度額を限度にお支払いします。 |
費用損害 | ② 損害防止費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用 | ①と合算して、支払限度額を限度にお支払いします。 |
③ 応急手当等費用 | 応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用および保険会社の書面による同意を得て支出した費用 | ||
④ 争訟費用 | 訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。ただし、①の金額が支払限度額を超えた場合には、その割合に応じてお支払いします。 | |
⑤ 保険会社への協力費用 | 共栄火災が損害賠償責任の解決にあたる場合に、被保険者がその解決に協力するために要した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。 | |
⑥ 示談交渉費用 | 被保険者が共栄火災の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。 | |
⑦ 臨時費用 | 被害者死亡の場合: 1回の事故、被害者1名につき10万円を限度にお支払いします。 被害者が病院または診療所に20日以上入院したときは、1回の事故・被害者1名につき2万円を限度にお支払いします。 |
- ※1①の保険金には判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。被保険者が被害者へ損害賠償金を支払うことによって、取得するものがあるときは、その価額を差し引いた額とします。
- ※2①の保険金請求権については被害者に先取特権があります。被害者に①の保険金が支払われた場合、②および③にてお支払いする金額は、支払限度額から被害者に支払われた保険金を差し引いた額を上限にお支払いします。
- ※3他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
お問い合わせ
076-220-2587
午前9時~午後5時45分(土・日曜・祝日除く)